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📖 このページは『予約システムの機能事典』の深掘り記事です。

BASICS

インボイス制度を30秒でおさらい

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月に始まった消費税に関する仕組みです。 買い手(お客様側の事業者)が消費税の仕入税額控除を受けるには、売り手が発行する「適格請求書(インボイス)」が原則必要になりました。

インボイスを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけです。 つまり店舗にとってこの制度は、「経費で利用するお客様に、登録番号入りの領収書・レシートを求められる場面が増えた」という形で関係してきます。

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関係が大きいお店

接待利用の飲食店、出張者が使う宿泊施設、法人契約のあるサロンやスクールなど、経費精算のお客様が多い業態。

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関係が小さいお店

お客様がほぼ個人利用(消費者)のお店。インボイスを求められる場面自体が少なく、慌てる必要はありません。

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判断が分かれるお店

免税事業者の小規模店。登録するかどうかは客層と取引先次第で、税理士と相談して決めるのが確実です。

SIMPLIFIED INVOICE

店舗の味方「簡易インボイス」という仕組み

不特定多数のお客様と取引する業種には、記載項目を減らした「適格簡易請求書(簡易インボイス)」が認められています。

飲食店・小売・タクシーなど、レシートで会計が完結する業種では、宛名(お客様の名前)を書かない簡易インボイスの発行が認められています。 美容室やサロンなど、不特定多数にサービスを提供する店舗も広くこの対象に含まれると案内されています。 記載が必要なのは、おおむね次の項目です。

簡易インボイスの主な記載事項

  • 発行者(お店)の氏名または名称と、登録番号(Tから始まる番号)
  • 取引を行った年月日
  • 取引の内容(軽減税率の対象がある場合はその旨)
  • 税率ごとに区分して合計した金額(税抜または税込)
  • 税率ごとの消費税額または適用税率

💡 手書き領収書でも要件を満たせばOK

インボイスは「専用の機械で出すもの」ではなく、記載事項を満たしていれば手書きの領収書でも成立します。ただし毎回手書きするのは現実的でないため、レジ(POS)や決済サービス側で自動発行できる体制にしておくのが実務的です。

ONLINE PAYMENT

事前決済・オンライン決済のとき、書類はどうなる?

予約時にオンラインで支払いが完了すると、「レジで領収書を渡す」という当たり前の流れがなくなります。ここで整理しておきたいのが次の3点です。

01

決済完了メールは、それだけではインボイスとは限らない

予約システムや決済サービスが自動送信する「お支払い完了のお知らせ」は、登録番号や税率ごとの消費税額といった記載事項を満たしていなければ、インボイスとしては使えません。「メールが届く=インボイス発行済み」ではない点をまず押さえましょう。

02

「誰が・どこから発行するか」を決めておく

オンライン決済でも、取引の売り手はお店です。決済サービスの管理画面から発行するのか、お店で発行して後日渡すのか、経費利用のお客様にどう案内するのか——発行の窓口と手順をあらかじめ決めておくと、問い合わせのたびに慌てずに済みます。

03

発行した控えとデータの保存もセットで考える

発行したインボイスの写し(控え)は保存が必要です。オンライン決済の記録やPDFの領収書はデータで受け渡しされるため、保存の話は電子帳簿保存法とつながってきます。詳しくは「予約システムと電子帳簿保存法」で解説しています。

SYSTEM CHECK

予約システム・決済まわりで確認しておきたい4つのこと

事前決済つきの予約システムを導入・比較するとき、インボイスの観点で見ておきたいポイントです。

🧾

領収書・明細の発行機能

決済完了時にお客様が領収書や明細をダウンロードできるか。登録番号などの記載内容をお店側で設定できるかも確認しましょう。

🔢

税率と金額の扱い

税込・税抜の表示、複数税率がある場合の区分など、金額まわりの表示が自店の商品構成に合っているか。テイクアウト併売のある飲食店は特に要確認です。

💳

決済サービス側の書類との関係

Stripeなどの決済サービスが発行する明細と、お店が発行する領収書のどちらをお客様に案内するのか。二重発行にならない運用を決めておくと混乱がありません。

🗂️

控え・取引データの残り方

決済履歴をあとから検索・出力できるか。日付・金額・相手先で探せる状態は、インボイスの控え管理でも電子帳簿保存法の対応でも効いてきます。

当社の予約・顧客管理システム(リピタス/RepiTas)では、事前決済やオンライン決済の導入時に、領収書まわりの運用をどう組むかまで含めてご相談いただけます。決済だけ入れて書類の流れが決まっていない、という状態を避けられます。

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FAQ

インボイスと予約・決済のよくある質問

お客様がほぼ個人利用です。インボイス登録は必要ですか?
インボイスが必要になるのは、お客様側が事業者として仕入税額控除を受けたい場合です。個人のお客様が中心なら、求められる場面は多くありません。登録するかどうかは、法人利用・経費利用のお客様がどれくらいいるか、取引先との関係などを踏まえて、税理士に相談して判断するのがおすすめです。
予約システムの決済完了メールを、そのまま領収書として渡してよいですか?
記載内容次第です。発行者名・登録番号・取引日・内容・税率ごとの金額と消費税額といった記載事項を満たしていればインボイスとして通用しますが、単なる決済通知では足りないことが多いです。お使いのシステムのメールやダウンロード書類に何が記載されるかを一度確認してください。
クレジットカードの利用明細があれば、領収書は不要ですか?
カード会社の利用明細はお店が発行する書類ではないため、原則としてインボイスの代わりにはなりません。経費利用のお客様には、お店側(または決済サービス経由)で要件を満たした領収書・レシートを渡せるようにしておくのが安心です。
予約のキャンセル料にも消費税やインボイスは関係しますか?
キャンセル料の性質によって扱いが変わるとされています。役務の提供の対価にあたる部分は課税、損害賠償の性質のものは対象外という整理が一般的ですが、判断が難しい領域のため、キャンセル料の設定額が大きいお店は税理士に確認しておくと確実です。
登録番号は領収書のどこに書けばよいですか?
位置の決まりはありません。発行者名の近くに「登録番号 T1234…」のように記載するのが一般的です。ゴム印やレジの設定で対応でき、手書き領収書の場合も番号入りの店名スタンプを作っておくと運用が楽になります。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務上の助言ではありません。制度の詳細や個別の判断については、税理士または国税庁の最新情報をご確認ください。

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