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📖 このページは『予約システムの機能事典』の深掘り記事です。

OVERVIEW

電子帳簿保存法は「3つの区分」でできている

電子帳簿保存法は、帳簿や取引書類を電子データで保存するときのルールを定めた法律です。名前は1つですが、中身は性質の異なる3つの区分に分かれています。 店舗オーナーがまず知るべきなのは、このうち「電子取引データ保存」だけが原則すべての事業者に義務であるという点です。

区分内容位置づけ
電子帳簿等保存会計ソフトで作った帳簿などを、電子のまま保存する任意(やりたい人向け)
スキャナ保存紙で受け取った領収書などをスキャンして電子保存する任意(やりたい人向け)
電子取引データ保存電子でやり取りした請求書・領収書などを電子のまま保存する原則すべての事業者の義務

💡 ひと言でいうと

「紙でもらったものは紙のままでもよい。ただし、電子でもらった・送った取引書類は、印刷して紙で保存するのではなく、データのまま決められた形で保存する」——これが店舗に関係する部分の核心です。

WHERE IT APPLIES

予約システムまわりで「電子取引」になり得るもの

予約システムを使うお店の日常には、電子取引データが思った以上に潜んでいます。

💳

オンライン決済の明細・利用明細

事前決済やサブスク決済を導入していると、決済サービスの管理画面やメールで明細が届きます。取引の内容・金額が記載されたデータは、保存対象になり得ます。

🧾

予約システム利用料の請求書

予約システムのベンダーから毎月メールやダウンロードで受け取る請求書・領収書は、典型的な電子取引データです。

✉️

メール添付で受け取る請求書・領収書

仕入先や外注先からPDFで届く請求書も同様です。「メール本文に金額が書いてあるだけ」の場合も、取引情報であれば対象になり得ます。

🛒

ネット購入した備品の領収書

店舗の備品をECサイトで購入し、領収書を画面からダウンロードするケース。これも電子取引にあたります。

※ 何がどこまで対象になるかは取引の形態によって異なります。判断に迷うものは、顧問税理士や国税庁の公表資料で確認してください。

REQUIREMENTS

保存のルールは「真実性」と「可視性」の2本柱

難しそうに聞こえますが、要するに「改ざんされていないこと」と「あとから探せること」です。

🛡️

真実性の確保

保存したデータが、あとから改ざんされていないと示せること。方法はいくつか認められています。

  • タイムスタンプを付与する
  • 訂正・削除の履歴が残るシステムで保存する
  • 改ざん防止の事務処理規程を定めて運用する

小規模な店舗では、国税庁のひな形を参考に事務処理規程を作る方法が、追加費用なしで始めやすい選択肢です。

🔍

可視性の確保

求められたときに、画面や書面ですぐ確認できる状態にしておくこと。検索できることが重要です。

  • 「日付・金額・取引先」で探せるようにする
  • ディスプレイやプリンタで出力できる
  • 規則的なファイル名や索引簿で整理する

例:「20260315_リピタス_11000.pdf」のように日付・取引先・金額をファイル名に入れるだけでも、検索性は大きく変わります。

※ 売上規模などにより検索要件が緩和される場合があります。自店がどの扱いになるかは、最新の国税庁資料または税理士に確認してください。

ACTION

店舗が今日からできる4つの整え方

専用システムを買わなくても、運用の工夫で基本は整えられます。

01

保存場所を1か所に決める

決済明細はここ、請求書はここ、と保存先フォルダを決めます。メール・管理画面・ダウンロードと散らばったままにしないことが第一歩です。クラウドストレージならバックアップも兼ねられます。

02

ファイル名のルールを決める

「日付_取引先_金額」の形式で統一します。誰が保存しても同じ名前になるルールにしておくと、検索要件への対応と日々の経理の両方が楽になります。

03

事務処理規程を用意する

タイムスタンプ等の仕組みを使わない場合の、追加費用のかからない選択肢です。国税庁サイトにひな形が公表されているので、自店に合わせて整えます。

04

決済サービス・予約システム側の保存機能を確認する

利用中のサービスの管理画面で、明細や領収書がいつまで遡って確認・ダウンロードできるかを確認します。保存期間が短い場合は、定期的に手元へダウンロードする運用を決めておきます。

🧭 迷ったら、この順番で相談を

制度の解釈や自店の義務範囲は顧問税理士・国税庁の公表資料へ。予約システムや決済サービスのデータがどこに残り、どうダウンロードできるかは各サービスのベンダーへ。役割を分けて聞くと、話が早く進みます。

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FAQ

電子帳簿保存法・よくある質問

小さな個人店でも電子取引データ保存は義務ですか?
電子取引データ保存は、規模にかかわらず原則すべての事業者が対象とされています。ただし売上規模などにより検索要件の一部が緩和されるなど、実務上の扱いには幅があります。自店がどの扱いになるかは、顧問税理士または国税庁の最新の公表資料で確認してください。
メールで届いた請求書を印刷して紙で保存すれば大丈夫ですか?
電子取引データは電子のまま保存するのが原則で、印刷した紙だけで保存に代えることは原則できません。データ本体を保存場所に残したうえで、必要に応じて印刷して使うのは問題ありません。
予約システムの中にある予約記録も保存対象ですか?
予約の記録そのもの(誰がいつ来店したか)は、一般に取引書類とは性質が異なります。対象になり得るのは、金額のやり取りを示す請求書・領収書・決済明細などです。ただし線引きは取引の形によるため、迷うものは税理士に確認するのが安全です。
専用の保存システムを導入しないと対応できませんか?
必ずしも専用システムは必要ありません。改ざん防止の事務処理規程を定め、規則的なファイル名でフォルダ保存する方法でも基本は整えられます。取引量が多くなってきたら、検索や保存を自動化するサービスの導入を検討する、という順番で十分です。
対応しないとどうなりますか?
保存要件を満たさない場合、税務上の不利益(青色申告の承認への影響や追徴の際の扱いなど)につながる可能性が指摘されています。ただし個別の影響は状況によるため、脅しに乗って高額なツールを慌てて契約するより、まず税理士に自店の現状を見てもらうことをおすすめします。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的・税務的助言ではありません。制度の内容は改正されることがあります。個別の判断は顧問税理士・所轄官庁の最新情報をご確認ください。

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