リピタスRepiTas|予約システムと電子帳簿保存法
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📚 「印刷して保存」では済まなくなった話
予約経由のオンライン決済明細、メールで届く請求書や領収書—— 電子で受け取った取引の書類は、電子のまま保存するのが原則になっています。店舗が押さえるべき基本だけを、やさしく整理しました。
3区分
制度の全体像
2要件
真実性と可視性
4つ
今日からできる実務
📖 このページは『予約システムの機能事典』の深掘り記事です。
OVERVIEW
電子帳簿保存法は、帳簿や取引書類を電子データで保存するときのルールを定めた法律です。名前は1つですが、中身は性質の異なる3つの区分に分かれています。 店舗オーナーがまず知るべきなのは、このうち「電子取引データ保存」だけが原則すべての事業者に義務であるという点です。
| 区分 | 内容 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトで作った帳簿などを、電子のまま保存する | 任意(やりたい人向け) |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った領収書などをスキャンして電子保存する | 任意(やりたい人向け) |
| 電子取引データ保存 | 電子でやり取りした請求書・領収書などを電子のまま保存する | 原則すべての事業者の義務 |
💡 ひと言でいうと
「紙でもらったものは紙のままでもよい。ただし、電子でもらった・送った取引書類は、印刷して紙で保存するのではなく、データのまま決められた形で保存する」——これが店舗に関係する部分の核心です。
WHERE IT APPLIES
予約システムを使うお店の日常には、電子取引データが思った以上に潜んでいます。
事前決済やサブスク決済を導入していると、決済サービスの管理画面やメールで明細が届きます。取引の内容・金額が記載されたデータは、保存対象になり得ます。
予約システムのベンダーから毎月メールやダウンロードで受け取る請求書・領収書は、典型的な電子取引データです。
仕入先や外注先からPDFで届く請求書も同様です。「メール本文に金額が書いてあるだけ」の場合も、取引情報であれば対象になり得ます。
店舗の備品をECサイトで購入し、領収書を画面からダウンロードするケース。これも電子取引にあたります。
※ 何がどこまで対象になるかは取引の形態によって異なります。判断に迷うものは、顧問税理士や国税庁の公表資料で確認してください。
REQUIREMENTS
難しそうに聞こえますが、要するに「改ざんされていないこと」と「あとから探せること」です。
保存したデータが、あとから改ざんされていないと示せること。方法はいくつか認められています。
小規模な店舗では、国税庁のひな形を参考に事務処理規程を作る方法が、追加費用なしで始めやすい選択肢です。
求められたときに、画面や書面ですぐ確認できる状態にしておくこと。検索できることが重要です。
例:「20260315_リピタス_11000.pdf」のように日付・取引先・金額をファイル名に入れるだけでも、検索性は大きく変わります。
※ 売上規模などにより検索要件が緩和される場合があります。自店がどの扱いになるかは、最新の国税庁資料または税理士に確認してください。
ACTION
専用システムを買わなくても、運用の工夫で基本は整えられます。
決済明細はここ、請求書はここ、と保存先フォルダを決めます。メール・管理画面・ダウンロードと散らばったままにしないことが第一歩です。クラウドストレージならバックアップも兼ねられます。
「日付_取引先_金額」の形式で統一します。誰が保存しても同じ名前になるルールにしておくと、検索要件への対応と日々の経理の両方が楽になります。
タイムスタンプ等の仕組みを使わない場合の、追加費用のかからない選択肢です。国税庁サイトにひな形が公表されているので、自店に合わせて整えます。
利用中のサービスの管理画面で、明細や領収書がいつまで遡って確認・ダウンロードできるかを確認します。保存期間が短い場合は、定期的に手元へダウンロードする運用を決めておきます。
🧭 迷ったら、この順番で相談を
制度の解釈や自店の義務範囲は顧問税理士・国税庁の公表資料へ。予約システムや決済サービスのデータがどこに残り、どうダウンロードできるかは各サービスのベンダーへ。役割を分けて聞くと、話が早く進みます。
FAQ
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的・税務的助言ではありません。制度の内容は改正されることがあります。個別の判断は顧問税理士・所轄官庁の最新情報をご確認ください。
予約システムのデータがどこに残り、どう取り出せるのか——導入前に確認したいことがあれば、お気軽にどうぞ。しつこい営業はいたしません。
※税務の個別判断については税理士へのご相談をご案内する場合があります。
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