リピタス 開業を相談

INTRODUCTION

バーは「小さく始めて、常連で回す」業態

バーの強みは、10坪前後のカウンター中心で始められる少額開業と、ドリンク主体ゆえの原価率の低さです。席数が少ないぶん、一人ひとりの滞在時間と客単価、そして再来店(常連化)で売上をつくります。オーセンティックバー・ショットバー・ダイニングバーのどれを目指すかで、必要な設備も客層もまったく変わります。

バー特有の最重要ポイントが深夜営業。深夜0時以降も酒を出すなら警察署への届出が必須で、「接待」を伴うと風俗営業許可という別の枠組みになります。このページでは、業態設計から少額資金・物件・許認可・常連づくりまでを順番に手順化します。

STEP BY STEP

バー 開業までの6ステップ

小箱でも深夜営業の届出と保健所の事前相談は必須です。

01
3〜6ヶ月前

業態・コンセプト設計

オーセンティック(静かに一杯)/ショットバー(気軽・回転)/ダイニングバー(食事も)のどれで、どんな客層・客単価を狙うかを決めます。カウンター何席・立ち飲み併用かなど、小箱ならではの席設計を固めます。

  • 業態と客単価・客層を決める
  • カウンター席数と滞在時間を設計
  • 看板の一杯・フードの範囲を決める
02
2〜3ヶ月前

資金計画・資金調達

10坪前後の小箱なら居抜きで300万〜が目安。酒・グラス・什器の初期在庫費も見込み、運転資金を半年分確保します。日本政策金融公庫の創業融資も検討。自己資金は総額の3分の1が目安です。

  • 小箱前提で総投資額を算出
  • 酒の初期在庫・什器費を計上
  • 公庫融資・自己資金1/3を準備
03
1〜2ヶ月前

物件探し・レイアウト

繁華街の空中階(2階以上)も選択肢。防音・近隣への配慮、カウンターと背面ボトル棚を軸にしたレイアウト、給排水と製氷・冷蔵の動線を確認します。

  • 立地(空中階含む)と席数を検討
  • 防音・近隣配慮を確認
  • カウンター/バックバー動線を設計
04
1ヶ月前

許認可・行政手続き

保健所へ事前相談し飲食店営業許可を申請、食品衛生責任者を用意。深夜0時以降も酒を出すなら警察署へ届出。接待を伴うなら風俗営業許可、税務署へ開業届を出します(下記参照)。

  • 保健所→飲食店営業許可
  • 警察署→深夜酒類提供の届出
  • 接待は風営許可/開業届も
05
2〜3週間前

仕入れ・メニュー・什器

酒販店・ボトルの仕入れルートを確保し、グラス・シェイカー・製氷機を整備。ドリンクメニューと価格、簡単なフードを設計。ボトルキープの料金設計も決めます。

  • 酒・什器・製氷の仕入れ
  • ドリンク/フードと価格設計
  • ボトルキープの仕組みを用意
06
直前〜当日

プレオープン・集客

知人を招いたプレオープンで提供とレジを検証。Googleビジネスプロフィールを整備し、SNSと紹介で告知。来店客をLINEや会員につなげ、再来店の導線をつくって本番オープンです。

  • プレオープンでオペ検証
  • Googleビジネス/SNSで告知
  • 会員・LINEで再来店導線

COST

バーの開業に必要な資金の目安

10坪前後の小箱を想定。酒の初期在庫は別途見込みます。

物件形態(10坪前後)必要資金の目安
居抜き物件(バー跡など)300万〜600万円
スケルトン物件600万〜1,000万円

💡 バーは「居抜き」を狙うと初期費用を大きく抑えられる

前のバーの内装・カウンター・バックバーが残る居抜き物件なら、内装費を大幅に圧縮できます。一方で酒の初期在庫(ボトル・リキュール類)や製氷・冷蔵機器は必要経費。家賃・光熱費をまかなう運転資金は半年分を持ち、自己資金は総投資額の3分の1程度を目安に。

LICENSE

バーの開業に必要な資格・届出一覧

「深夜営業」と「接待の有無」で必要な手続きが変わります。

📋飲食店営業許可

提出先:管轄の保健所

酒・フードを提供するバーに必須。内装工事の完了前に事前相談し、施設基準を満たして検査に合格します。

🔗 厚労省:営業許可の案内

📋食品衛生責任者

提出先:各都道府県の食品衛生協会

店舗ごとに1名必要。1日の講習で取得(調理師等は免除)。

🔗 厚労省:食品衛生申請等システム

📋深夜酒類提供飲食店営業開始届出

提出先:所轄の警察署(公安委員会)

バー開業の要。深夜0時以降も酒類を主体に提供するなら、営業開始の10日前までに届出ます。

🔗 警視庁:深夜酒類提供の届出

📋(該当時)風俗営業許可

提出先:所轄の警察署(公安委員会)

お客様に接してお酌・会話でもてなす「接待」を伴う場合に必要。深夜酒類提供とは別枠で、事前の許可が必要です。

🔗 警視庁:風俗営業許可申請

📋個人事業の開業届

提出先:管轄の税務署

開業から1ヶ月以内に提出。青色申告承認申請書も同時提出で節税に。

🔗 国税庁:開業届の案内

📋防火管理者

提出先:管轄の消防署

収容人数30人以上で選任が必要。小箱バーでは不要なことが多いですが、席数により確認を。

※ 手続きの詳細・様式は管轄窓口で異なります。公式リンクは代表例です。着工前に管轄の保健所・警察署へ必ずご確認ください。

SUCCESS TIPS

通いたくなるバーにする4つのポイント

席数が少ないバーは「常連比率」が命です。

🥃

ボトルキープで再来店を設計

キープボトルは「また来る理由」そのもの。料金と保管ルールを決め、期限前にそっと声かけできる仕組みを持ちます。

🕛

深夜手続きは厳守

深夜営業の届出漏れや接待の線引きミスは営業停止リスク。開業前に警察署で必ず確認します。

🧑‍🤝‍🧑

客単価×滞在で設計

席数が限られるぶん、チャージ・単価・滞在時間の設計が売上を決めます。一杯目の提供スピードも印象を左右。

📱

SNSと紹介で知ってもらう

空中階の小箱は「知る人ぞ知る」になりがち。世界観の伝わるSNSと、常連からの紹介導線を整えます。

開店後は、来店客とLINEでつながって記念日やイベントを知らせたり、ボトルキープ客の来店履歴を管理したりする仕組みがあると、常連比率を無理なく高められます。

FAQ

バー開業・よくある質問

バーの開業資金はいくら必要ですか?
10坪前後の小箱で、居抜き物件なら300万〜600万円、スケルトン物件なら600万〜1,000万円が目安です。これに酒の初期在庫費と、半年分の運転資金を加えて計画します。自己資金は総投資額の3分の1程度が目安です。
バーの開業に必要な資格・届出は?
保健所の飲食店営業許可と食品衛生責任者が必須です。深夜0時以降も酒類を主体に提供する場合は、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を営業10日前までに提出します。開業届(税務署)も必要です。
「接待」があると手続きは変わりますか?
はい。お客様に接してもてなす「接待」を伴う場合は、深夜酒類提供の届出ではなく「風俗営業許可」が必要になります。カウンター越しに酒を提供するだけか、隣に座って接待するかで枠組みが変わるため、開業前に警察署で確認してください。
未経験でもバーを開業できますか?
可能です。バーは少額で始めやすい一方、席数が少ないため常連比率が経営を左右します。ボトルキープや会員の仕組み、来店客との関係づくりを最初から設計することが成功のカギです。
常連客を増やすにはどうすればいい?
来店客とLINEなどでつながり、新しいボトルやイベント、記念日を知らせて再来店を促すのが有効です。予約・顧客管理システム「リピタス」を使えば、ボトルキープ客の来店履歴や連絡をまとめて管理できます。
バー開業を相談する